メルカリのブランド名検索妨害「●●●風」や「〜〜〜がお好きな方に」が商標権侵害で違反になった話題

メルカリのブランド名検索妨害「●●●風」や「〜〜〜がお好きな方に」が商標権侵害で違反になった話題

みなさんお疲れ様です。本日もお役立ちの話題が話題になっているのでご紹介します。具体的にどんな内容なのか、見てみましょう。

今回の話題は、メルカリの検索妨害が違反になったかも?というもの。

今回の記事もラストまで目が離せません!ぜひご一読ください。この記事が何かの参考になりましたら最高です。

事前にチェック!本稿でお届けするこれらのようなお仕事の話題ーーメルカリ,検索妨害,商標権ーーが要チェック!

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こちらが今回の主題です!さっそく見てみよう。いっそう見てみたい話題になっているバズネタ!どういった内容が待ち受ける!?

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どういった点が大事な情報なのか知りたいですよね。この記事でご紹介する話題のビジネス関連情報のチェックポイントをわかりやすくピックアップしてみます。

POINT!

あくまでシンプルにブランド名のみ記述した場合のみ違反?

〜〜がお好きな方に という姑息な検索妨害はまかり通るかも・・・

検索妨害や粗悪な中華製品系業者を駆逐して欲しい

事案から。 Yさんはメルカリで手作りの巾着バッグなどを販売。「 シャルマントサック風」「 シャルマントサック」などタグ付けしました。その下には「好きの方にも…」の記載やハンドメイド品の記載も。 シャルマントサックの商標権を持つX社は、Yさんに対し、ブランド名を表示しないよう求めました

まず商標権の基本から。 商標権とは、ブランド名やロゴなどブランドを表すマーク(標章)を保護するもの。 ブランドのロゴを見たら、「あ、〇〇だ!」「高級ブランド」「信頼できる」「欲しい!」と思いますよね。 このように出所を表し、他のブランドと識別するのが商標ということになります。

ブランド名やロゴを、そのブランド名・ロゴを付ける商品・サービス(区分といわれます)とセットで登録すると、そのブランド名やロゴをその区分で独占的に使用できる、というのが商標権の基本的な仕組みです。 商標権にご興味のある方はこちら↓もご覧いただけましたら。

で、登録されたブランド名などと似たブランド名などを、同じ区分で業として使用すれば商標権侵害にあたります。 「業として」については後ほど。 では「似てる」はどう判断するか? 基本的には、見た目(外観)・呼び方(称呼)・観念などを考慮し、出所混同のおそれがあるかで判断します。

実は同じブランド名を使っても商標権侵害にならない例外が。 商標は出所を示し他と識別する機能をもつので、出所を示し他と識別する使い方(商標的使用)をしなければセーフ。 例えば商品ページのプロフに「ブランド〇〇出身」と説明書きするのは商品の出所や識別ではなく基本的には侵害になりません。

裁判例に戻りましょう。 他ブランド名のタグ付けは商標的使用にあたるかが主な争点です。 タグって検索しやすいよう情報の場所を示すだけのものじゃないですか。それにYさんは「好きの方にも…」とも書いてる。出所や識別ではなく問題ない…そう考えた方もいるのでは? 実際Yさんもそう反論しました。

主な争点の前に、「業として」について。 商標権は「業として」の行為が対象なので、趣味でバッグを製作・販売していたYさんは「業として」にあたらないと主張。 もっとも裁判所は「反復継続してればOK。営利目的かどうかは関係ないよ」と一掃しました。 趣味だから大丈夫と思ってる方は注意が必要です

本題。X社の「シャルマントサック」とYさんの「 シャルマントサック」は似てるか? 裁判所は 「外観・称呼とも類似だね。どっちも特定の観念は発生しないけど、 は情報の所在場所の意味だからYさん標章はシャルマントサック商品等の情報の所在場所って観念だね」などといい、似てると判断しました。

では、Yさんの使用は商標的使用にあたるか。 裁判所いわく 「メルカリの取引状況を考慮すると は商品情報の検索を便利にするため情報の所在場所を示す記号でしょ。Yさんがタグ付けしたのは、メルカリ利用者が商品の中からシャルマントサックのブランド名とか商品の情報を検索しやすくして、

Yさんのサイトに誘導して販売を促進する目的だよね。これはさ、メルカリが について『より広範囲なユーザーに検索ヒットできる』『商品閲覧数や売り上げに大きく差が出る』っていってることからもわかる。 Yさんのタグ付けは、メルカリ利用者が検索からYさんサイトに行って目にするわけだけど、

利用者的にはYさんサイトに掲載されてる商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名だって認識するよね。 Yさんサイトでは商品にハンドメイド品って書かれてるし、「好きの方にも…」って書かれてるから、Yさん自身が商品を作ってること、シャルマントサック好きの利用者にすすめてるってことは

理解できるけど、だからってYさんサイトの商品がシャルマントサックって商品名・ブランド名って認識がなくなるわけじゃないし、これは両立するよね。 そうするとさ、Yさんサイトのタグ付けは出所や識別の機能を果たしてるわけで、商標的使用にあたるでしょ」 こういって商標権侵害と判断しました。

今回の裁判例は、ハンドメイド品や「好きの方にも…」と逃げ道を作ってたにも関わらず、タグ付けについて正面から商標権侵害と判断した点に大きな意味があるように思います。 他ブランドをタグ付けして顧客流入を狙う方法は広く行われてますし魅力的ですが、トラブルのリスクが高いのでぜひご注意を。

・日本について本格的に調査できる方法で意外と知られてないのが (たしかお正月期間はメンテナンス中です) アカウント登録も不要で手軽に検索できます。 ただし読み方が少し難しいので商標の知識と慣れが必要。 使い方はこちらに解説されてます。

・中国の状況については、こちらが参考になります。 Google翻訳を使いながらであれば十分使えます。 ただ、すべての商標登録が掲載されているわけではないようなので、ごく参考として、という感じです。

やはり確実なのは専門家(弁理士さん)に商標調査をお願いすることですね。 Toreruさん( )などの検索エンジンも便利かと思います。 商標はトラブルになりやすいところですので、ぜひこうしたツールを活用されるのがよいかと思います。

今回ご紹介した必見の話題に関連してなんとまだまだたくさんのコメントが寄せられています!こちらもお見逃しなく!

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アマゾンで売ってる中華製バイクパーツで、本家に似せたデザインの商品と本家のステッカーがセットになってるモノをよく見かけるけどアウトやろ。

検索でヒットするように、思いつくブランド名を ○○でいっぱい列記してる人がいるけど、あれもアウトかな。

ブランド名を名乗る事自体が商標権侵害となる ○○風という書き方ならセーフ メルカリ出品者は下手したらこれ結構あてはまる人多い 今後のアパレルが生き残る大事な判例なのではないか

一連が非常にわかりやすくて良い。メルカリとかハンドメイド系サイトで商標パクリとか明らかに寄せてるのを作ってる自称クリエイターは恥を知るべきだと思う。大手でも似たような事あると大問題になる。

これはグレーですらない真っ黒な気がする例ですが……大丈夫と思っちゃうんですね。

メルカリみんなほぼそれでは?

いやー、これは面白い判例。 あのタグ付けイライラするからこれを機に減ってほしいなぁ。

つまり二次創作でハッシュタグ使うときは気をつけないと「著作権侵害」だけじゃなく「商標権侵害」にも発展する可能性が高いってことなんだなぁ…ひえぇ…

素晴らしいまとめをありがとうございます。 インフルエンサーが化粧品紹介でデパコス代用品!DIORにそっくりなのに500円♡SK2と同じ成分!みたいな記事書いてるのもなんとかならないかなとずっと思ってる。結局ブランドが築いてきた価値により類似商品がよく見えるだけじゃない?ブランド毀損だなって

これって所謂『お手紙(内容証明郵便)』が来ても続けてたから訴訟という形になったのかな?? 楽器だとストラトキャスターとかコピー品が死ぬほどいっぱいあるけどその辺どうなんだろう、と疑問。 Gibsonのflying vが商標権を求めてEUで裁判敗北してたなぁ

ブランドの商品でもないのにブランド名をタグ付けするアレね。 買い手探し手からすれば迷惑なだけやし、筋が通ってへんよね。 この問題ってCtoC型ネット通販が盛んになってからじゃないかな。 中古屋さん含め個人ではないお店の出品だけの時代は、少なくとも自分はそういうの全く見なかったし。

興味深い。必ず商標は調べ無いとですね。 ポーセラーツのヘレンド風とか思いっ切りティファニーじゃん!ってやつもどうにかならないのかしら。 ティファニーは商標登録してそうだけど。

ラーメン界にて二郎系とか家系とかも、商標権侵害に該当する可能性があるってことかな? 最近そういえばそういう表記見ないな~

素人のハンドメイド作品に他所のブランド名付けたりタグ付けしてたのか。

有名ブランドにインスパイアされたハンドメイド品をメルカリで売ってた人が商品ページのタグに有名ブランド名を使ったのは商標権侵害だよ、という話

買う側としてもこれ本当に邪魔だから広まってほしい

これ、素晴らしい判決だと思う。 全然関係ないのにこのタグ付けをやられると探す方としてはかなり腹が立つ。 ハンドメイドで趣味で作って売ってるとか関係ない。根性悪いなと思う。

○○を歌ってみた、も含めてくれないかな()

おお、ハッシュタグでブランドを騙るパターンでも商標権侵害に当たる、といった判例が既に出ていたのですか。 判決が令和3年9月27日、つまりほんの数ヶ月前とタイムリーな感じですね。

ブランド名借りました!っていうのすごい困ってたから正直ありがたい。 検索ワードとかも厄介だったけど、ハンドメイド品にブランド設定するのは本当にやめてほしい。

宣伝の仕方には細心の注意を払わないと、ですね

こういう手口で売ろうとしている輩は皆襟を正すが良い。 オリジナルを舐めてる。

何とタグ付けが 商標違反になるという ちょっと驚きの判決が出たそうです 確かにブランドから見ると フリーライド感はありますが 時代を感じる話ですね~

無関係のブランド名とか商品名をタイトルとか説明に混ぜるやつ検索の時めちゃくちゃ鬱陶しいし駆逐されてほしい

素晴らしい判例だった。 メルカリで限定セール中とか年中言い続けている出品者も景表法違反なんだけどな。。

商標についても重要な判例ですが、 「業として」についても重要な判断が含まれています。 頻度,収益以外も気をつけるポイント有りそうです。

メルカリなどの出品者は気をつけないといけないな ブランド名は記述しなければ問題ないけど

とても分かり易いまとめ。 仕事上商標権トラブル巻き込まれ易いとこにいるから、ちゃんと勉強していかなきゃいけない。。

ハッシュタグは気軽に使いがちですが、商標権を侵害しないよう注意が必要です。 このケースとは別ですが、インスタグラムで散見される「集客に有利だからと、関係のないハッシュタグをつけている投稿」もよくないですよね。

ハッシュタグ検索が増えていくと、このトラブルは今後増えそうですね。

めっちゃへぇ!!ってなる 分かりやすく解説してくれていてありがたい… 知財系の知識は、この時代のだれにとっても大事な知識だと思ってる

疎いのでシャルマントサックって全く知らなかったけど、検索したらトップでヒットしたのがメルカリのハンドメイドだった

興味深い話題だった!それに加えてほかに得られる何かがあるかも?ラストまで必見!

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